【一生役に立つ健康保険のまとめ】
以前にも健康保険についての動画をアップしましたが、
コチラ↓
https://www.youtube.com/watch?v=tHUqBLfdKDk
金融庁が民間保険に対する苦情が高止まりしている!
ということで、
公的保険についてというHPを開設しました↓
https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html
具体的なトラブル事例
具体的にどんなトラブルが報告されているかというと、
「公的保険の説明を十分していない」
「外貨建て保険など元本割れのリスクを知らなかった」
「(手数料目的で)短期間で次々に保険を乗り換えさせられた」
などがあるといいます。
そんなトラブルに皆さんが巻き込まれないためにも、
公的保険の内容をしっかり理解しておく必要があるので、
Q&A方式でまとめて みました。
社会保険のQ&A
Q1.会社員が入る公的医療保険は?
→A.健康保険
Q2.健康保険に加入する会社員が自分で負担する健康保険料は給料の何%くらい?
→A.約5%
健康保険は労使折半(会社と個人で半分ずつ負担する)ので
実質国に支払っているのは約10%。
保険料率は都道府県単位で異なり、毎年この料率は変わります。
ちなみに令和5年度は全国で1番新潟が低く、9.33%でした
Q3.健康保険料=「標準報酬月額」×保険料率で計算しますが、 「標準報酬月額」はどの給料をもとに計算する?
→A.4月~6月の給料の平均
Q4.家族を扶養にしても保険料が増えないのは?
→A.健康保険 健康保険は家族が増えても扶養に入れるなら保険料は変わらない。
一方、自営業者が入る国民健康保険は扶養の考えがないので、
家族が増えれば増えた分だけ世帯主が支払わなければならない。
Q5.130万円の壁とは?
→A.扶養してもらうひとの年収が130万円以下だと、扶養してもらう側の社会保険の負担が0円になる。
Q6.103万円の壁とは?
→A.扶養される側の給与所得が103万円以下の場合に、
扶養する側の所得から約38万円控除することで、
課税所得が減って住民税・所得税が減額されること。
ただし、配偶者特別控除というものもあり、
103万円~201万円の間は段階的に控除が減るので、
103万円を超えても控除があるので、
そこまで気にする必要ない。
(現在では給与所得が150万円までは満額の38万円控除されるので、
150万円の壁と言っていいと思います。)
Q7.会社員が病院の窓口で負担するのは何割?
→A.3割
Q8.年収500万円の会社員が入院と手術をして、
月に医療費100万円がかかる時、
実際に負担するのはいくら?
→A.約8万円
高額療養費制度というものが公的保険にはあるので、
月の医療保険でどれだけかかっても、
年収600万円未満の人なら約8~9万円が最大の自己負担額になる
ただし、高額療養費制度は月単位なので、
月をまたぐと2倍の支払いになるので、
あまり急がない入院であれば、
月初から入院するのがお得です。
Q9.会社員が仕事中や通勤中に ケガをした場合に使える保険は?
→A.労災
Q10.病気やケガの治療中の生活保障として
健康保険からもらえる「傷病手当金」
病気やケガで会社を休んだ日が
連続で3日間あった上で、
何日目以降、休んだ日に対して支給される?
→A.4日目以降
もらえる金額は標準報酬月額の2/3。
支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月。
まとめ
これらの知識は学校で教えてくれ~
というレベルで大切な知識ですが、
習ってこなかった知識なので、
大人になってから知ることで、
必ず役立つ知識になります
少し難しいですが、
「そういえば社長なんか言ってたなぁ」
レベルでも覚えておくと、
自分がその立場になった時に見返すことができるので、
そんな感じでも覚えておいてくださいね
コメント